【要注意】亡くなった人の名義のままでは罰則も?
相続登記の義務化がスタート!司法書士・宮﨑智加子さんに聞く「家族を守る相続の話」
2024年4月から始まった「相続登記の義務化」。
不動産を亡くなった方の名義のまま放置すると、10万円以下の過料が科される可能性もあり、今、多くの方が相続手続きを進めています。
👨👩👧 夫婦2人暮らしでも油断は禁物!
「子どもがいない夫婦の場合、配偶者だけが相続人になると思っていませんか?」
そう語るのは、四條畷市在住の司法書士・宮﨑智加子さん。
実は、子どもがいない場合、亡くなった方の兄弟や甥姪も相続人になるケースが多く、協力を得られないと、不動産の名義変更や預貯金の引き出しができなくなることも…。
✍️ トラブル回避のカギは「遺言書」
「遺言書があれば、義理の兄弟姉妹とのトラブルを避けることができます。
ぜひ、ご夫婦で一度話し合ってみてください」と宮﨑さん。
相談会では、同じようなケースのご夫婦からの相談が多数寄せられています。
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リベルテ司法書士事務所(宮﨑 智加子)
📍 大阪市北区東天満2-9-4 千代田ビル東館1001号室
🕘 平日9:00〜18:00 (土日祝休)
📞 06-6450-5825
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将来の不安を「準備」で安心に変えるために。
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【日時】7/12(土)、17(木) 8/10(日)・26(火) 各日10:00〜17:00
【場所】大東市立生涯学習センター アクロス(住道サンタワー内)
【問合せ】リベルテ司法書士事務所(06-6450-5825)
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