2024年4月より相続登記義務化がはじまり、相続によって不動産を取得した相続人は、3年以内の相続登記の申請が義務付けられます。
義務化前に亡くなった父親名義の実家、母親が住み続けていた場合も、申請しなければ10万円以下の過料が課せられる可能性があります。その場合の申請期限・2027年3月31日まであと半年と迫りました。今一度お家の名義をご確認ください。
手続きに半年以上かかるケースもある」と四條畷市在住の司法書士・宮﨑智加子さん。年末年始にみんなが集まった時に…と先延ばしにせず今すぐ相談しませんか?大東・四條畷市以外でも全国どこの不動産でも名義変更が可能です。まだお済みでない方は宮﨑さんにご相談を。
こんなことでお悩みの方は是非お申込みください
不動産名義変更
遺言書の作成
成年後見
終活
11月は税理士 文山幸子さんにも同時に相談できます。
無料個別相談会
予約優先制
当日受付もOK
10/4(日)・22(木)・11/20(金)・29(日)
各日 10:00-17:00
@大東市立生涯学習センター アクロス
大東市末広町1-301 ローレルスクエア住道サンタワー内
司法書士 宮﨑 智加子さん
公益社団法人成年後見センター リーガルサポート会員/四條畷市在住・趣味:旅行・アウトドア
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▶マラソン
▶ダンスフィットネス
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相談会以外の日程もお気軽にご相談ください
■店舗情報
店名:リベルテ司法書士事務所
住所:大阪市北区東天満2-9-4 千代田ビル東館10階1001号室
電話:06-6450-5825
営業時間:平日 9:00-18:00
定休日:土日祝
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半年後に過料対象の期限迫る!
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