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リベルテ司法書士事務所(2025年11月号)

[リベルテ]ご夫婦お二人世帯の皆さまへ

子どもがいないご夫婦の相続について

昨年4月から 相続登記の義務化 が始まりました。不動産が亡くなった方の名義のままだと、10万円以下の過料 が科されることがあります。そのため、多くの方が手続きを進めています。

四條畷市在住の司法書士 宮﨑智加子さん の相談会には、子どもがいないご夫婦からの相談もよく寄せられます。

知っておきたいポイント

子どもがいない夫婦で、夫が亡くなった場合、妻だけが相続人だと思っていませんか?実は、夫の兄弟(亡くなっていればその子)も相続人になります。そのため、夫の兄弟の協力がないと、

  • 不動産の名義を妻に変更できない
  • 預貯金を引き出せない

ということが起こり得ます。

宮﨑さんはこう話します。

「遺言書を残しておくことで、義理の兄弟とのトラブルを避けることができます」

子どもがいないご夫婦ほど、事前の相談と準備が大切 です。ぜひお二人で話し合い、必要があれば専門家に相談してみてください。

無料個別相談会(予約優先制・当日受付も可)

  • 日程:11/9(日)、20(木)、12/7(日)、16(火)
  • 時間:各日 10:00~17:00
  • 会場:大東市立生涯学習センター アクロス(大東市末広町1-301 ローレルスクエア住道サンタワー内)
  • 申込・問い合わせ:リベルテ司法書士事務所(平日9:00~18:00)

遺言書作成や相続登記で悩んでいる方は、この機会にぜひ相談して安心を手に入れましょう。

名称 リベルテ司法書士事務所
連絡先 06-6450-5825
所在地 大阪市北区東天満2-9-4 千代田ビル東館10階 1001号室
営業時間 平日 9:00~18:00
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