[リベルテ]ご夫婦お二人世帯の皆さまへ
子どもがいないご夫婦の相続について
昨年4月から 相続登記の義務化 が始まりました。不動産が亡くなった方の名義のままだと、10万円以下の過料 が科されることがあります。そのため、多くの方が手続きを進めています。
四條畷市在住の司法書士 宮﨑智加子さん の相談会には、子どもがいないご夫婦からの相談もよく寄せられます。
知っておきたいポイント
子どもがいない夫婦で、夫が亡くなった場合、妻だけが相続人だと思っていませんか?実は、夫の兄弟(亡くなっていればその子)も相続人になります。そのため、夫の兄弟の協力がないと、
- 不動産の名義を妻に変更できない
- 預貯金を引き出せない
…ということが起こり得ます。
宮﨑さんはこう話します。
「遺言書を残しておくことで、義理の兄弟とのトラブルを避けることができます」
子どもがいないご夫婦ほど、事前の相談と準備が大切 です。ぜひお二人で話し合い、必要があれば専門家に相談してみてください。
無料個別相談会(予約優先制・当日受付も可)
- 日程:11/9(日)、20(木)、12/7(日)、16(火)
- 時間:各日 10:00~17:00
- 会場:大東市立生涯学習センター アクロス(大東市末広町1-301 ローレルスクエア住道サンタワー内)
- 申込・問い合わせ:リベルテ司法書士事務所(平日9:00~18:00)
遺言書作成や相続登記で悩んでいる方は、この機会にぜひ相談して安心を手に入れましょう。

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