DAITOTIME放送部規約

初版発行: 2023年2月3日

・DAITOTIME放送部(ダイトウタイムホウソウブ)(これ以降「放送部」で統一します)の番組配信や視聴などのご利用に際して、番組を制作し配信される皆様(「放送部員」と呼びます)には以下の利用規約を確認の上、同意していただく必要があります。ここに「放送部」の活動に関係するご利用者と当「放送部」の権利について詳しく説明してありますので、よくお読みになって下さい。

1.提供するサービスの内容

・当「放送部」は、番組を提供するに当たって、MP3による番組配信をストリーミングという形態で放送を行っています。
それに当たって、「放送部員」には、番組視聴の様々な義務を定め、守っていただくこととなります。各番組の情報や内容などは、「放送部」が定めるところの情報となります。
・当「放送部」は、「放送部員」の承諾を得ることなく、いつでも(あるいは一定の期間を定めて)サービス内容を変更出来るものとします。
・変更内容の通知(Webページへの掲載やメールによる通知など)に関しては、Webサイト、メールやブログ、メールマガジンに記載することで効力が発生することになります。

2.禁止事項

・「放送部員」は、禁止事項を以下に定めます。番組内容がこれに該当すると判断した時は、通知催告を要せず直ちに当該番組の収録・放送(公開)を中止し、削除することが出来ます。

① 法令に違反する事項。
② 公序良俗に反する事項。
③ 他人の名誉・プライバシーを侵害する内容。
④ 他人の著作権を侵害する内容。
⑤ 「放送部」の品位を著しく低下させる内容。
⑥ 連鎖販売取引、マルチ商法、マルチまがい商法、ネットワークビジネス、ネットワークマーケティング、MLMを奨励・宣伝する事項。
⑦ 暴力団その他反社会的勢力及びその関係者並びに「放送部」が不適当と認めた関係者に関する事項。

3.番組・配信内容の責任

・「放送部員」が収録し、公開した番組の内容にクレームがついた場合は、「放送部員」が責任を持って対応する。

4.プライバシーと個人情報について

・当「放送部」では、入手した「放送部員」の個人情報を、第三者に対して販売・交換等をしないこととしますが、「放送部員」本人の事前承諾を得た場合を除きます。
又、事前承諾は本人の要求に基づく個人情報の訂正・削除などが出来るものとします。

5.政治活動及び選挙運動についての取扱い

・「放送部員」は、自己の番組において政治活動及び選挙運動に関する収録をする時は、関係法令に基づいて適切に行うものとする。
・「放送部員」は、収録番組に公職選挙法に基づく選挙の候補者を出演させる時は、事前に書面による甲の承諾を得なければならない。
・「放送部員」は、自己の責任において政治活動及び選挙運動に関する番組を収録することを妨げられないが、「放送部」が特定の政党や政策、思想信条を支持していると誤認させないよう最善の注意を要する。
・「放送部」は、「放送部員」の番組内容が前項に該当すると判断した時は、通知催告を要せず直ちに当該番組の収録・放送(公開)を中止し、削除することが出来る。

6.損害賠償と免責

・損害賠償について、「放送部員」の規約違反により提供者に損害が生じた場合、その損害を賠償する義務があります。

・免責については、以下、免責事項とします。

・当「放送部」は、当サイトへの情報・資料の掲載・発信には注意を払っておりますが、掲載・発信された情報の内容の正確性については一切保証しません。
・又、当サイトに掲載された情報・資料を利用、使用、ダウンロードするなどの行為に関連して生じたあらゆる損害等についても、理由の如何に関わらず、「放送部」は一切責任を負いません。
又、当サイトに掲載している情報には、「放送部」のほか第三者が提供している情報が含まれていますが、これらは皆様の便宜のために提供しているものであり、「放送部」その内容の正確性については一切責任を負いかねます。

7.譲渡禁止と機密保持について

・当「放送部」では、お互いの権利を、相手に無断で譲渡することを禁止します。
利用者が許可なく、契約上の地位や権利義務を第三者に譲渡等はあってはならないこととします。
・機密保持について、「放送部員」、提供者共に、契約によって知り得た相手方の活動上の情報を秘密に保持することとします。

8.著作権等の知的所有権について

・原則として、サービス(番組)内容や利用規約の著作権、その他知的所有権などの権利をすべて「放送部」が留保します。
・番組内で使用している楽曲や提供されているものについては、各制作者提供者の著作物です。無断使用および改変を禁止します。

9.通知

・当「放送部」依頼などは、「放送部」LINE に通知願います。又、迅速な対応が必要な場合、別途連絡先を今後定めていきます。

10.完全なる合意

・本規定は、従前の口頭もしくは書面による交渉、約束、了解にかかわらず、「放送部」と「放送部員」の完全な合意を構成するものとします。

11.準拠法と裁判管轄

・本規約の執行可能性、解釈および有効性は、日本国法に従って判断されるものとします。
・「放送部」と「放送部員」は、本規約に関するいかなる紛争も大阪地方裁判所を専属的管轄裁判所にすることに同意します。