昨年4月からの相続登記義務化により、不動産の名義変更を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があるため、多くの人が手続きを進めている。特に子どものいない夫婦では、夫が亡くなると妻だけでなく夫の兄弟(またはその子)も相続人となるため、名義変更や預貯金の引き出しには兄弟の協力が必要になる。司法書士の宮﨑智加子さんは、遺言書を作成することで義理の兄弟とのトラブルを防げるとし、夫婦での事前相談を勧めている。
リベルテ司法書士事務所(2025年3月号)
名称 | リベルテ司法書士事務所 |
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住所 | 大阪市北区東天満2-9-4 千代田ビル東館10階1001号室 |
電話 | 06-6450-5825 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
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