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リベルテ司法書士事務所 相続登記義務化から2年半。半年後に過料対象の期限迫る(2026年9月号)

リベルテ司法書士事務所 相続登記義務化から2年半。半年後に過料対象の期限迫る(2026年9月号)

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無料相談会相続登記義務化から2年半半年後に過料対象の期限迫る!

早いもので相続登記の義務化から2年半が経ちました。2024年4月1日より前に不動産の名義人が亡くなり、まだ相続登記をしていない方は、2027年3月31日までに手続きが必要です。期限までに登記をしないと、10万円以下の過料の対象となる場合があります。実家の名義がどうなっているのか、今一度確認してみませんか?毎年5月頃に届く「固定資産税・都市計画税納税通知書」の宛名を確認するのも一つの方法。故人の名前で届いている場合は、相続登記が済んでいるか確認してみましょう。

「相続登記の手続きには、半年以上かかるケースも多い」と、四條畷市在住の司法書士・宮崎智加子さん。「相続登記、まだだった!」と気づいた方は、今すぐ宮崎さんにお気軽にご相談ください。

当日も予約が空いていることがありますので、お立ち寄りください。

司法書士 宮崎 智加子さん
公益社団法人成年後見センター リーガルサポート会員/四條畷市在住・趣味:旅行・アウトドア

無料個別相談会
9/8(火)・23(祝水)・10/4(日)・22(木)
各日 10:00-17:00
@大東市立生涯学習センター アクロス
大東市末広町1-301 ローレルスクエア住道サンタワー内

リベルテ司法書士事務所

相談会以外の日程もお気軽にご相談ください

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住所:大阪市北区東天満2-9-4 千代田ビル東館10階1001号室
電話:06-6450-5825
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