DAITOTIME6月号(Vol.77):【瀬川社会保険労務士事務所】助成対象が広がっています! 雇用調整助成金のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響でお客様が減 ってしまい、営業できなくなっているお店や会社が多いと思います。それでも日々の固定費はかかりますし、何よりも従業員さんの雇用は守らなくてはなりません。そこで売り上げが下がって従業員さんを休ませなくてはならない場合には、まず従業員さんに休業手当を払って、その分を 「雇用調整助成金」で賄うことができます。

今回の新型コロナウイルスによる経済対策の一つとして、特例が出され、助成給付の対象範囲が広がりました。

しかし、複雑で用意する資料も多いことから申請をあきらめてしまう方も多いのではないでしょうか?

「難しい!書類作成は苦手!」という方は、専門家に相談しましょう。瀬川社会保険労務士事務所の瀬川岳夫さんは、とてもフットワークが軽く、大東市の多くの中小企業をサポートしてきました。 特例措置の実施期間(緊急対応期間)は6月 30 日までです(5月 15 日現在)。お早めにご相談ください。

事務所名 瀬川社会保険労務士事務所
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