暴力団排除条項

暴力団等反社会的勢力排除条項

(暴力団等反社会的勢力の排除)

第1条 乙(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)は、甲(株式会社まちんぐ)に対し、本件契約時において、乙が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、甲が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。

 (契約の解除等)

第2条 甲は、乙が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本件契約を解除することができる。
2 甲が、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。

制定:2016年11月1日